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後悔しない家づくりー土地の探し方⑥接道の義務ー

2023.6.26

こんにちは、マイホームタナカです!

土地の探しする中でいろいろな土地の形状に出会うことになるでしょう。

真四角な土地もあれば、三角な土地、長方形の土地もあることと思います。

 

大半は道路に接する土地かとは思いますが、稀に道路に接していない土地もあります。

建築基準法では、幅4m以上の道路に2m以上接していないと建設地としては認められません

ただし、幅4m以下の道路でも、接する道路の扱いが2項道路(※市役所で確認できます)の場合は、特例として。道路中心線から2m後退した位置を敷地の境界線として取り扱えば建築ができます、その特例を道路後退、またはセットバックと言います。

 

なぜ、自分の敷地なのに家を建てられる面積が少なくなるの??

なぜ、昔の住宅街は、4m以下の道路に建っている住宅が多いのに今はダメなの??

と、疑問が生まれることと思いますが、

4m以下の道路では、車1台通るのもやっと、、、、ということも少なくはありませんよね?

しかし、火事になった時に消防車が通れず消火が遅れるといった事態になりかねません!

セットバックの主な目的は、消防車や救急車、パトカーなど緊急車両の通行をスムーズに行うためです、このようにセットバックは防犯、防災上の理由で義務化されています。

 

 

「接道義務」は、言葉の意味通り「義務」になるため、

義務を遂行できない、まったく道路に面していない土地は不動産としての価値を大きく失うことにつながります、

銀行では、資産価値ゼロとして評価される場合が多いです、なぜなら家を建てられないし、使い道が大きく制限されるから、、、

 

接道幅2m以上があれば、このような土地も建築地として認められます。

このような、旗に見えるような土地を「旗竿地」と呼びます。

 

家を建てる上では、「必ず接道しているか」、当たり前のことですが、必ず確認するようにしましょう。